KURAGE online | 不動産 の情報 > 子のない叔父の遺産は、遠方・過疎地の〈山林・畑・ボロ住宅〉…横浜在住の相続人12人 投稿日:2023年12月29日 不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が解説します。 叔父の遺産は「わずかな現金」と「活用不可能な地方の不動産」. 80代で亡くなった叔父関連キーワードはありません 続きを確認する