KURAGE online | 不動産 の情報 > 【遺言書の準備】エンディングノートを下書き代わりに活用、「デジタル遺産」も書き出して家族 ... 投稿日:2024年1月1日 財産も、銀行の口座番号や不動産登記簿の住所など、詳細な情報まで明記すること。 事実婚の相手や親しい友人など、法定相続人ではない人に財産を残したい場合(関連キーワードはありません 続きを確認する