KURAGE online | 不動産 の情報 > 親の不動産を代理で売却する手順は?委任状の作成方法や注意点も 投稿日:2021年5月1日 親の不動産を代理で売却する際には、子供が「任意代理人」となり委任状を作成することで、親に代わり売却活動を行う事が出来ます。売却活動までの 不動産996代理1任意代理人1売却活動2委任状2子供4親9際85 続きを確認する