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父の遺言を無視した弟、相続していない「自宅不動産」に法定相続分で相続登記→第三者に売却 ...

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5000万円の自宅不動産と3000万円の預金を残して亡くなった相談者の父。自宅不動産を相談者に、預金を弟に相続させるとの遺言書を残しましたが、不満な弟は関連キーワードはありません

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