KURAGE online | 不動産 の情報 > 父の遺言を無視した弟、相続していない「自宅不動産」に法定相続分で相続登記→第三者に売却 ... 投稿日:2024年2月5日 5000万円の自宅不動産と3000万円の預金を残して亡くなった相談者の父。自宅不動産を相談者に、預金を弟に相続させるとの遺言書を残しましたが、不満な弟は関連キーワードはありません 続きを確認する