KURAGE online | 不動産 の情報 > 「おしどり贈与の実行は慎重に」元国税専門官のアドバイス 投稿日:2021年5月8日 この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦のあいだで、居住用不動産や、居住用不動産を取得するための金銭の贈与がおこなわれた場合、最高2000万円関連キーワードはありません 続きを確認する