KURAGE online | 不動産 の情報 > 「改正 障害者差別解消法」施行による事業者の“合理的配慮の提供”義務化とは?~時事解説 投稿日:2024年3月31日 例えば、目の不自由なユーザーが住宅を借りたいとの意向を不動産会社に示した際に、目が不自由であることを理由として希望する物件への仲介や物件紹介を一律関連キーワードはありません 続きを確認する