KURAGE online | 不動産 の情報 > 親が亡くなり不動産を相続することになりました。不動産の相続登記は自力でもできますか? 投稿日:2024年5月20日 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 B)遺産分割が関連キーワードはありません 続きを確認する