KURAGE online | 不動産 の情報 > 教えて!ひろたに弁護士:/118 父が長男に「不動産相続してほしい」 遺留分考慮した遺言を 投稿日:2023年1月13日 教えて!ひろたに弁護士(せんせい)> Q 県外に住む両親や兄弟と集まった際に、父から「お前は長男だから家と土地を相続してもらいたい。関連キーワードはありません 続きを確認する