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公認仲介士がチョンセ詐欺犯にだまされて不動産賃貸契約を進めたとしても、借家人に契約重要 ...

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しかし、2審裁判部は、チョンセ保証金詐欺犯行の共犯としては無罪を言い渡したが、不動産取引の際、重要事項である信託者C氏が賃貸借契約締結の際、受託会社関連キーワードはありません

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