KURAGE online | 不動産 の情報 > 不動産売買の仲介手数料を大幅に抑える新たな選択肢 1億円未満の売買は - PR TIMES 投稿日:2026年10月9日 一定価格を超える不動産売買では、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受領できる仲介手数料の上限額を、一般に次の速算式で算出できます。 売買価格×3%+6万円関連キーワードはありません 続きを確認する