KURAGE online | 不動産 の情報 > 【死後の手続きカレンダー】四十九日後に本格化する相続の手続き 遺言書があれば検認 投稿日:2024年7月15日 不動産の名義変更だ。 「今年4月に義務化された制度で、不動産を相続したら被相続人から名義を変更(相続登記)する必要があります。相続登記は個人でもでき関連キーワードはありません 続きを確認する