KURAGE online | 不動産 の情報 > 銀行員はこれだけやるべき! 相続相談&手続きの勘所【第4回】 | ZUU online 投稿日:2022年6月25日 また不動産を1人の相続人が単独で相続し、代わりに金銭を他の相続人に支払う「代償分割」においても、不動産を取得する相続人が代償金に相当する金銭を準備関連キーワードはありません 続きを確認する