KURAGE online | 不動産 の情報 > 「残したい」という想いと「背負わされる」負担 大切な不動産を託す前に知っておきたい税と制度 投稿日:2025年10月10日 なお、不動産等の譲渡所得税の課税対象になる資産を法人に遺贈する場合は、被相続人の準確定申告で、その資産の含み益が「みなし譲渡所得」として課税される可能関連キーワードはありません 続きを確認する