KURAGE online | 不動産 の情報 > 相続土地の引き取り制度 | 浅田会計事務所(アサダカイケイジムショ) 投稿日:2022年12月7日 不動産の登記は義務ではないことから、価値のない不動産は相続登記や住所変更登記がされずに放置されることがあります。 登記簿を見ても所有者が直ちに判明関連キーワードはありません 続きを確認する