KURAGE online | 不動産 の情報 > 中国における結婚前の財産分与から見た価値観の変化 - ニッセイ基礎研究所 投稿日:2024年3月29日 婚姻中に取得した不動産については、登記簿謄本1の所有者名義が夫のみであっても、離婚時には婚姻期間中に夫婦で形成した共有財産として、財産分与の対象と関連キーワードはありません 続きを確認する