KURAGE online | 不動産 の情報 > 故母を含む共有名義の生家の相続問題について - 弁護士ドットコム 不動産・建築 投稿日:2022年1月17日 ・登記をする前に解体費用、供託費用、登記費用他一切の費用を残りの権利者で支払う。 (三女叔母、その娘は含まない) ・他の不動産も含む向こう30年の固定資産関連キーワードはありません 続きを確認する