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【相続税】国税当局の「路線価否認」判決 今後不動産を活用した節税対策NGの可能性はあるのか

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そのため路線価方式で算出した土地の評価額が時価とかけ離れた価額になる場合、不動産鑑定評価額など、路線価方式・倍率方式以外の方法で土地の相続税評価額を関連キーワードはありません

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