KURAGE online | 不動産 の情報 > 知っておくべき相続問題、まずは「範囲の確定」 プラスもあればマイナスも 元アイドルの弁護士が ... 投稿日:2022年1月23日 不動産であれば、被相続人がお住まいだった市町村で「名寄せ帳」を取り付ければ、被相続人が所有してた不動産が把握できます。 マイナスの財産は、通帳の中関連キーワードはありません 続きを確認する