KURAGE online | 不動産 の情報 > 【コロナ危機下の不動産経営】賃借人からの中途解約に対する違約金請求 その2 投稿日:2021年6月5日 もう一つ、東京地裁平成22年6月24日判決は、賃貸人は大手不動産会社の組成したファンド会社、賃借人はブリヂストンの子会社、期間3年、賃借人関連キーワードはありません 続きを確認する