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「唐津商工共済協同組合」破産手続き、配当時期は「不動産の売却次第」…債権者説明会で弁護士 ...

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その上で、今後は福岡地裁で手続きが進み、破産管財人が選任された後、組合が所有する簿価で約4億円相当の不動産など全ての資産が現金化され、債権者への配当が関連キーワードはありません

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