KURAGE online | 不動産 の情報 > 「相続すべき実家」と「手放すべき実家」はこう見分ける…不動産のプロが教える"負動産"チェック ... 投稿日:2024年12月31日 揉める相続と揉めない相続の違いは何か。不動産事業プロデューサーの牧野知弘さんは「最近は、相続しても買い手や借り手が見つからず、維持コストが関連キーワードはありません 続きを確認する