KURAGE online | 不動産 の情報 > 北朝鮮、不動産取引を禁止…違反なら懲役刑も 投稿日:2021年6月30日 条文には「不動産を非法的に処分した者には警告、厳重警告処罰、または3ヶ月以下の無報酬労働処罰、労働教養処罰を与える。罪状の重い場合には3関連キーワードはありません 続きを確認する