KURAGE online | 不動産 の情報 > 「相続登記」及び「住所等変更登記」の義務化について - 流山市 投稿日:2025年12月6日 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 · 遺産分割が成立関連キーワードはありません 続きを確認する