KURAGE online | 不動産 の情報 > 配偶者が報われる時代に 投稿日:2021年7月23日 だが改正後は、不動産を「所有権」と「配偶者居住権」に分け、不動産そのものは子どもが相続し、配偶者自身は自宅に住み続けられるようになった。 不動産996不動産そのもの2子ども18所有権10改正後1自宅32配偶者居住権1配偶者自身1 続きを確認する