KURAGE online | 不動産 の情報 > 「実家の名義」が今も亡くなった祖父のままです。相続登記が済んでいない場合、2023年に相続 ... 投稿日:2026年4月23日 相続による不動産の登記も該当するため、課税対象となります。国税庁によると、相続した土地・建物について相続登記をする場合、原則として不動産価額の1000分の関連キーワードはありません 続きを確認する