KURAGE online | 不動産 の情報 > 【実践大家コラム】日本の相場から取り残された割安物件|日本にある「海外不動産」 投稿日:2026年8月10日 非居住者から投資用不動産を購入する場合、買主は原則として売買代金の10.21%を源泉徴収し、税務署へ納付する必要がある。 売買代金を売主に全額払っては関連キーワードはありません 続きを確認する