KURAGE online | 不動産 の情報 > 「親の遺産が実家だけ」相続人が息子2人のケース 長男が実家を相続した場合 - マネーポストWEB 投稿日:2024年2月11日 現預金であれば子供たちが等分できるが、不動産の場合は「長男が継ぐ」といった結論になる場合に他の兄弟姉妹から異論が出るなどして揉めごとに発展しやすい。関連キーワードはありません 続きを確認する