KURAGE online | 不動産 の情報 > 2%の不動産所得税の何が問題なのですか? 投稿日:2025年5月11日 家屋に係る土地使用権の譲渡及び土地上における建設工事に係る所得については、その都度譲渡価格に2%の税率を乗じて算出した金額が課税対象となる不動産譲渡所得関連キーワードはありません 続きを確認する