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物件で起きた「人の死」は、どこまで告知すべき? 国交省のガイドライン《楽待新聞》

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賃貸借または売買の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。事案発覚からの経過期間の定めはありません。 2.賃貸借の対象関連キーワードはありません

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