KURAGE online | 不動産 の情報 > 父親の所有地、子がタダで借りて駐車場経営…不動産所得はだれのものか? 投稿日:2021年8月28日 青色申告の場合は日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存しなければなりません。白色申告の方も、平成26年1月より、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ず関連キーワードはありません 続きを確認する