KURAGE online | 不動産 の情報 > 子や孫への節税のつもりが“なかったこと”に…2031年から本格始動、「生前贈与加算」7年ルールの ... 投稿日:2026年3月20日 「特定贈与財産」とは、婚姻期間20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産またはその取得資金の贈与のうち、贈与税の配偶者控除(相続税法21条の6第1項)によって関連キーワードはありません 続きを確認する