KURAGE online | 不動産 の情報 > 「不動産相続」にも影響…「遺留分侵害額の請求権」について税理士が解説 | 富裕層向け資産防衛 ... 投稿日:2021年9月5日 令和元年の遺留分に関する民法改正で、遺留分の請求権が金銭債権となりました。改正前は、遺留分の減殺請求があった場合、遺贈等の対象となった不動産や非上場株式等が共有関連キーワードはありません 続きを確認する