KURAGE online | 不動産 の情報 > 支払い期日の言い間違えについて - 弁護士ドットコム 不動産・建築 投稿日:2022年8月3日 弁護士から回答有。支払い期日の言い間違えについて 【相談の背景】現在管理をしているマンションの借主を退去させ、滞納分に関しては分割にて支払っていく関連キーワードはありません 続きを確認する