KURAGE online | 不動産 の情報 > 約束不履行か信義則に反する行為 - 弁護士ドットコム 不動産・建築 投稿日:2023年4月10日 境界が争点で、筆界調査をしたところ相手側の建物が越境していましたが,こちらも別の場所で植木が越境している箇所がありました。相手は建物の取壊しができない関連キーワードはありません 続きを確認する