KURAGE online | 不動産 の情報 > 共同名義の不動産 代償分割の計算方法、(元日本人)外国籍への名義変更注意事項について質問 投稿日:2023年1月18日 両親が亡くなり兄弟二人で不動産を代償分割します。不動産登記は兄と父の共同名義となっており兄の名前の横に91分の7と書かれております。関連キーワードはありません 続きを確認する