KURAGE online | 不動産 の情報 > 滞納借主への対処について - 弁護士ドットコム 不動産・建築 投稿日:2023年2月27日 管理している不動産屋によると入居時に保証人になっている人物は死亡しており借主は現在支払い能力は無いとの事で退去を促していますが、その前に少しでも滞納金関連キーワードはありません 続きを確認する