KURAGE online | 不動産 の情報 > 遺産分割協議せずに、不動産共有持分の放棄する方法 - 弁護士ドットコム 相続 投稿日:2022年8月26日 大した不動産ではありませんが墓所や実家などお金に代え難い不動産もあります。法定相続人は、長男、次男、長女(私の母)の3人で、長男は他界し妻及び子供4人、関連キーワードはありません 続きを確認する