KURAGE online | 不動産 の情報 > 錯誤による不動産売買契約による契約解除後において - 弁護士ドットコム 不動産・建築 投稿日:2022年10月26日 【相談の背景】 不動産の売買契約をしました。売主(私)、買主(業者)でした。買主の手付金が売買価格の4%(50万円)にも満たなかったため、仲介業者に関連キーワードはありません 続きを確認する