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錯誤による不動産売買契約による契約解除後において - 弁護士ドットコム 不動産・建築

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【相談の背景】 不動産の売買契約をしました。売主(私)、買主(業者)でした。買主の手付金が売買価格の4%(50万円)にも満たなかったため、仲介業者に関連キーワードはありません

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