KURAGE online | 不動産 の情報 > 不動産譲渡所得で必要経費に該当しない支出とは 「維持管理費」は対象外に - Yahoo!ニュース 投稿日:2022年7月1日 不動産を売却した際は、売却金額と購入金額の差額利益に対して譲渡所得税が課されます。 少しでも納税額を抑えるためには、できるだけ経費を計上するのが関連キーワードはありません 続きを確認する