KURAGE online | 不動産 の情報 > 北朝鮮人民が恐れる「トンデモ新法」の理不尽実態(2)不動産の処分で降格・解任|ニフティ ... 投稿日:2021年9月25日 「85条『不動産非法処分行為』です。不動産を非法的に処分した者に3カ月以上の懲役刑を与えるもので、地位の高い人の場合は、降格や解任などの懲戒規定も盛り込まれ 3カ月以上185条1不動産996不動産非法処分行為1地位3懲役刑1懲戒規定1者9解任2降格2高い人1 続きを確認する