KURAGE online | 不動産 の情報 > 【納税不要?】居住不動産の売却で3000万円控除が可能! 夫婦で2倍! - Yahoo!ニュース 投稿日:2022年4月29日 居住用不動産を売って得た売却益に対し、譲渡所得税が課せられますが、要件を満たせば、3000万円の特別控除を受けられます。 夫婦共有名義であればそれぞれ関連キーワードはありません 続きを確認する