KURAGE online | 不動産 の情報 > 不動産投資家がビットコインなど暗号資産の売買をした場合の確定申告 - 健美家 投稿日:2021年12月27日 他に、収益物件を売却して利益が生じている場合も、不動産売却益は譲渡所得に該当し、分離課税になるため、総合課税である暗号資産の売却損と相殺することは 不動産売却益5分離課税2利益37収益物件40売却損1暗号資産3総合課税2譲渡所得3 続きを確認する