KURAGE online | 不動産 の情報 > 相続放棄不動産の借地権について - 弁護士ドットコム 投稿日:2021年12月27日 弁護士から回答有。相続放棄不動産の借地権について 【相談の背景】借地にて太陽光発電売電事業を行なっています。その土地の所有者が亡くなり、相続人が 借地2借地権5回答有7土地177太陽光発電売電事業1弁護士32所有者28相続人21相続放棄不動産1相談35背景64 続きを確認する