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その相続税対策は大丈夫?裁判所が「やり過ぎ」判定を下して敗訴した案件とは? | ORICON NEWS

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これは、90歳の親が2棟の不動産を合計約13億8000万円で購入し、その後死亡。相続人である子が不動産の相続税評価額を約3億3000万円として申告したものの税務当局関連キーワードはありません

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