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活用困難な不動産の放棄について - 弁護士ドットコム 相続

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法定相続人は私の母親と私、それと私の妹の3人になります。 しかし遺言公正証書には、妹の子供に全ての不動産(土地、建物)を遺贈するとありました。 亡き父関連キーワードはありません

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