KURAGE online | 不動産 の情報 > 資産家男性「長男に全財産を、長女は遺留分を現金で」を実現する、生命保険活用の重要ポイント ... 投稿日:2022年1月20日 ある資産家男性は、4億円にのぼる不動産をすべて長男に相続させたいと考えています。そのため、もうひとりの子どもである長女へ遺留分に該当する金額を 4億円1すべて長男1ひとり3不動産996子ども18資産家男性1遺留分2金額14長女2 続きを確認する