KURAGE online | 不動産 の情報 > 代償分割における不動産担保ローンについて - 相続 - 弁護士ドットコム 投稿日:2022年1月24日 AとBが一緒に住んでいた不動産があります。 土地、建物は共にAの名義です。 Aが亡くなり相続人はB,Cです。 Bは代償分割を希望関連キーワードはありません 続きを確認する