KURAGE online | 不動産 の情報 > 別荘の土地だけでも管理費支払い義務 不動産会社が勝訴 最高裁 - 毎日新聞 投稿日:2025年6月30日 栃木県那須塩原市の別荘地を管理している不動産会社(東京都)が、別荘を保有せず土地だけの所有でも管理業務の利益を受けているとして、土地所有者に管理費関連キーワードはありません 続きを確認する