KURAGE online | 不動産 の情報 > 遺産相続しなければならない不動産の取扱について - 弁護士ドットコム 投稿日:2022年6月27日 相続対象となる不動産のうち、2か所は、ボロボロで倒壊の危険性などもあります。 そのため、遠方の私は知人を代理人としています。 代理人が言うには、あとは関連キーワードはありません 続きを確認する