KURAGE online | 不動産 の情報 > 高齢父についた成年後見人「不動産購入は本人の意思ではない」相続対策が水の泡に【相続のプロ ... 投稿日:2022年3月20日 その後、司法書士が父親の意思確認をしながら、預金を解約し、父親名義で4つの賃貸不動産を購入。結果的に、相続税はおよそ130万円にまで圧縮でき、大幅な関連キーワードはありません 続きを確認する